IC-DP200 Manager 使用許諾契約書
IC-DP200
Manager(これに含まれるすべてのプログラムを総称して、以下本ソフトウェアといいます。本ソフトウェアには、その取扱説明書も含まれるものとします)は、以下の条件に御同意いただいた場合にのみ使用することができます。お客様が本ソフトウェアの使用を開始されることにより、本ソフトウェアの著作権者であるアイワ株式会社(以下、甲といいます)と、お客様(以下、乙といいます)との間で以下の使用許諾契約が成立いたします。
1.著作権
本ソフトウェアの著作権は、アイワ株式会社に属します。本ソフトウェアは、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。
2.使用条件
乙は、本ソフトウェアを、1台のコンピューターにインストールして使用することができます。
3.禁止事項
(1)乙は甲の許諾なしに本ソフトウェアの全部または一部を頒布、複製することはできません。
(2)乙は、本ソフトウェアを同時に複数のコンピューターで使用することができません。
(3)乙は、本ソフトウェアを譲渡、販売、転貸をすることができません。
(4)乙は、本ソフトウェアの二次的著作権物を創作、譲渡、販売、転貸することができません。
(5)乙は、本ソフトウェア、DLL(Dynamic
Link Library)または本ソフトウェアのいかなる部分についても解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブルすることができません。また、本ソフトウェアを他のいかなるアプリケーションソフトウェアとも統合したり、組み込むことはできませんし、本ソフトウェアを印刷することもできません。
4.保証
(1)本ソフトウェアは現状のままで提供されるものであり、甲は、本ソフトウェアの動作、使用目的への適合性などを保証するものではありません。
(2)製品の技術的改良により、本ソフトウェアを予告なく変更することがあります。その場合、甲は乙に対しなんらの義務を負うものではありません。また、甲は本ソフトウェアのバージョンアップについて乙になんら保証いたしません。
5.免責
甲は、本ソフトウェアの使用について、乙または第三者が破ったいかなる直接的または間接的損害についても責任を負いません。
6.契約期間
(1)本契約は、乙が本ソフトウェアの使用を開始した日より発効します。
(2)乙が、本契約の条項に違反した場合には、本契約は解除されるものとし、その後は、本ソフトウェアを一切使用できないものとします。
(3)乙が本ソフトウェアの使用を終了し、本契約第2条所定のコンピューターから本ソフトウェアを削除した時、本使用許諾契約は終了するものとします。
以上。

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